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貸付事業

生活福祉資金

生活福祉資金とは?

低所得者、高年齢世帯、障害のある人がいる世帯に対して、経済的自立を目的に各種資金の貸付けを行います。

貸付対象者

生活福祉金の貸付の対象となる世帯は下記のとおりです。

  • 低所得世帯:
    資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自立できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  • 障害者世帯:
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)の属する世帯
  • 高齢者世帯:
    65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

※青森県社会福祉協議会が決定・貸付を行います。
詳しくは、青森県社協の紹介ページをご覧ください

 

 

たすけあい資金貸付

たすけあい資金とは?

低所得者世帯を援護するため緊急を要すると認められるものにつき、資金をお貸ししています。

貸付限度額及び償還期間表
  貸付限度額 連帯保証人 返済期間
一般貸付 5万円以内 1名 1年以内
特別貸付 10万円以内 1名 1年以内
手続き

鶴田社協へ所定の様式、必要書類を添えて申請。地区民生委員の意見書、連帯保証人が必要です。
貸付に際しては家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定などの詳細をお伺いして貸付の可否を判断することになります。


地域住民の皆様から寄せられた寄付金が原資として活用されています。

低所得者更生事業