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訪問看護事業

訪問看護とは

病気や障害を持った方が、ご家庭でその人らしく、療養生活が送れるように看護師などが訪問し、看護ケアを提供します。かかりつけ医師の指示のもと、医療的な処置を行ったり、日常生活の支援や相談など自立への援助を促し療養生活を支援いたします。

 

サービス内容

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  • 病状の観察
  • ご家族様への介護指導
  • 身体の清潔(清拭・入浴介助)
  • 排泄の支援(排便の介助など)
  • 食事・栄養の支援、指導
  • リハビリテーション・生活範囲の拡大など
  • 医療処置(カテーテル交換・点滴など)
  • 医療機器の管理・指導
  • 褥瘡予防や処置、創傷処置など
  • 内服管理・指導
  • ターミナルケア
  • 利用者様及び介護者様への精神的ケア

訪問介護から専門の看護師が利用者のご家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切は判断に基づいたケアとアドバイスで、24時間365日対応し、在宅での療養生活が送れるように支援します。

また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します。

 

訪問看護利用について

介護保険での訪問看護を利用される際、要支援・要介護認定が前提です。認定を受けている方は、医師より訪問看護指示書が交付されないと利用できません。該当になった方は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)へ相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

65歳以下で、訪問看護を利用される際は、医師より訪問看護指示書が交付されないと利用できません。担当医師とご相談の上、指示書を持参し、直接事業所へおいで下さい。

 

料金について

介護保険と医療保険は料金が違います。詳しく知りたい方はご連絡下さい。

 

グループホームと連携しています

グループホームでは、近年、入居者の重度化が顕著で、さらに人生の終末期を過ごし、グループホームで死を迎える方が増えています。しかし、これまでは看護職の配置が義務付けられておらず、また介護保険で訪問看護サービスを受けることも認められておりませんでした。

そこで、平成18年4月の介護保険改正により「医療連携体制加算」が新設されました。入居者の健康管理や、介護員の相談を受けたりと入居者が住み慣れたグループホームで、終末期においても生活が維持できるように訪問看護では、町内のグループホームと連携しています。

 

営業日及び営業時間

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  • 営業日   年中無休
  • 営業時間  8:15~17:15(時間外は相談に応じます)

介護保険・障害者自立支援事業