福祉用具レンタル
福祉用具貸与事業とは
福祉用具貸与
要介護者(要介護認定1~5)に対して、自立した日常生活を送ることができるように、利用者の心身の状況を勘案して以下の適切な福祉用具の貸与を行う事業です。
介護予防福祉用具貸与
従来は、要介護者・要支援者の区別なく福祉用具貸与サービスのみしかありませんでしたが、2006年4月より軽度の要支援者は介護予防訪問介護の対象となりました。
要支援者に対して、以下の適切な福祉用具の貸与を行う事業です。
福祉用具の種類
- 手すり(工事を伴わないものに限定)
- スロープ(工事を伴わないものに限定)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 車椅子(自走式、電動式、介助式)
- 車椅子付属品(クッション、電動補助装置、テーブル、ブレーキ)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手摺、テーブル、スライディングボード、スライディングマット)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(但し、吊り具部分は対象外)
対象者
- 福祉用具貸与
要介護認定(要介護1~5)を受けている人 - 介護予防福祉用具貸与
要介護認定(要支援1・2)を受けている人
(注)平成18年4月1日の介護保険法改正により、要支援者(要支援1・2)及び要介護1の方は、一定の例外となる者を除き、特殊寝台(付属品含む)・車椅子(付属品含む)・床ずれ防止用具及び体位変換器・認知症老人徘徊感知器・移動用リフトが、レンタル対象から外れました。